生活保護費には、食費などの生活費とは別に「家賃分」として支給される「住宅扶助」があります。
住宅扶助は、上限額の範囲内であれば、実際にかかっている家賃がそのまま支給されます。共益費や管理費は含まれず、あくまで「純粋な家賃」が対象です。
上限額(基準額)は、お住まいの地域や世帯人数によって細かく決まっています。これを「級地制度」と呼びます。
| 地域例 | 単身世帯の上限目安 |
|---|---|
| 東京都区部など(1級地) | 約53,700円 |
| 地方都市など(2級地) | 約40,000円〜 |
現在住んでいる家の家賃が上限を超えている場合、すぐに追い出されるわけではありません。転居指導が行われる際、その引っ越し費用は役所から支給されます。